〈記事内容〉
遺産相続 -これだけは知っておこう-
相続時精算課税制度(贈与税)の豆知識
遺言書の知識(未稿)
相続をスムーズに進めるためには、まず相続手続きの全体的な流れを知ることが必要です。
このページでは、相続手続きの全体の概要についてお知らせしています。相続手続きの概要を理解し、最初にやるべきことを把握することで無駄な手間を省き時間を有効に使うことが出来るからです。
1.相続の開始日
相続の開始日は、被相続人(故人)が亡くなられた日となります。
2.遺言書の調査
故人は生前に遺言書の話をしていなかったでしょうか?
例え聞いていなかったとしても必ず遺言書の調査は行うようにしましょう。
遺言書の有無は相続手続きを進める上で大変重要なポイントになるからです。
なるべく早く遺言書の調査を進めましょう。
3.相続人の調査
この調査は、法律で規定されている相続人の範囲を確定する作業になります。
遺産分割協議書や相続関係説明図を作成する上で必要になる調査です。
具体的には、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人の調査を行います。
(当行政書士事務所を含めた相続専門家に取得代行をお願いすることもできます。)
4.相続財産の調査
相続財産とは預金や不動産だけではなく、借入金などの債務も含まれます。また、この調査により財産目録を作成します。
被相続人(故人)の財産が把握できないと遺産分割の判断もできませんので、相続財産の調査は早めに行いましょう。
5.相続放棄の有無の判断/相続放棄は3ヵ月以内に・・・
財産調査の結果、相続財産が債務超過(遺産の額がマイナスとなる場合)となっている場合などは、相続放棄等の検討も必要になる
かもしれません。
この相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
相続放棄をお考えのときは、お近くの弁護士に相談すると良いでしょう。
なお、財産の放棄については、家庭裁判所への申し立ては不要です。
6.準確定申告/準確定申告は4ヵ月以内に・・・
被相続人が個人事業主のほか、不動産を賃貸している場合や直近で不動産の売買を行った場合なども準確定申告が必要となりますの
で注意してください。
この手続きは、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。
なお、詳細については、税務署にお尋ねください。
7.遺産分割協議書の作成
話合いの結果に基づき遺産分割協議書を作成します。
8.相続税の申告/相続税の申告は10ヵ月以内に・・・
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や相続税の特例等を受けようとする場合は申告が必要となります。
相続税の申告期間は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
9.相続した預貯金の解約や相続不動産等の名義変更
遺産分割協議書の内容に従って預貯金の解約手続きや払戻し手続き、不動産や自動車の名義変更の手続きをします。
なお、不動産は法務局に相続登記申請が必要になります。
相続・許認可申請なら石川行政書士事務所にお任せください。
贈与税には、相続時精算課税制度(限度額2,500万円)や年間110万円の非課税枠「暦年課税」などがあります。
相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度で、贈与税を非課税とする制度ではありません。また、この制度を選択すると選択した年分以降は、すべてこの制度が適用され「歴何課税」は選択できなくなります。
一方、暦年課税の非課税枠については、毎年適用が可能です。
1.相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税の制度は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の直系卑属(子または孫)である推定相続人または孫などに財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出する必要があります。
また、この制度を選択した贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され「暦年課税」へ変更することはできません。
この制度の贈与者である父母または祖父母などがなくなった時の相続税の計算上、相続財産の価格にこの制度を適用した贈与財産の価格(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することになります。
このように、相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
2.対象者
贈与税は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。
3.適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限(限度額2,500万円)はありません。
4.相続時精算課税制度の留意点
相続時精算課税制度は贈与税を非課税とする制度ではなく、①この制度の贈与者が亡くなられた時に相続税の計算上、相続財産の価格に贈与財産の価格を加算して相続税額を計算する点と、②相続時精算課税制度を選択した年分以降は、暦年課税(年間110万円)の非課税枠を利用することができなくなるという点です。
5.まとめ
相続時精算課税制度の選択は、上記4.の留意点を理解した上で行いましょう。
贈与税の税率は、相続税の税率に比して高めに設定されています。また、相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)であり、法定相続人が一人の場合3,600万円までは非課税となります。
相続財産が相続税の基礎控除以内であれば、上記4.の留意点を考慮する必要はありませんが、例えば、住居建築等のために子や孫への資金援助(贈与)が110万円を超えてしまう場合などは、相続財産が相続税の基礎控除以内であっても相続時精算課税制度を選択した方が良いかもしれません。
何れにいたしましても、様々なケースがありますので、詳細につきましては、当事務所にご相談ください。
相続・許認可申請なら石川行政書士事務所にお任せください。
石川三郎行政書士事務所
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