行政書士法では「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されています。
では、行政書士は具体的にどのような業務をお引き受けできるのでしょうか。ここでは「暮らし」と「ビジネス」の側面からお引き受けできる業務の概要を紹介しています。
・多面的機能支払交付金 事務支援業務
こんなこともお引き受けできます。
石川三郎行政書士事務所
〒374-0066
群馬県館林市大街道三丁目12番2号
TEL:090‐6549‐3122
E-mail: ishikawa36@outlook.jp
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