こんなときは

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 行政書士法では「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されています。

 では、行政書士は具体的にどのような業務をお引き受けできるのでしょうか。ここでは「暮らし」と「ビジネス」の側面からお引き受けできる業務の概要を紹介しています。

暮らし

相続(遺言書)関係

・契約書(合意書・示談書)関係

・自動車登録関係

土地利用(農地法・その他)関係

・内容証明関係 

ビジネス

法人設立手続き関係

  株式会社、NPO法人、医療法人など

許認可申請関係

  建設業、運送業、廃棄物処理業、

  飲食店など

その他

・多面的機能支払交付金 事務支援業務

 

 こんなこともお引き受けできます。