市町村の土地利用と相続手続き

 市町村の職員は情報交換のために互いの市町村を訪問することが多々あります。

  一人でたくさんの業務を担当しているからです。

 現に私も環境課と都市計画課の業務の一部を兼務していた時期(各課から選任された者でプロジェクトチームを組む場合もある)がありました。

 確かその時のことだったと思います。

 私のところに他の市町村の職員が情報交換のため訪ねてきました。

 情報交換もなごやかに終わり、ちょっとした雑談中にその職員がから聞いた話です。

 公共施設の建設予定地の中に未相続の土地があり、権利者(相続権を有する者)が100人以上いる。しかも権利者の住まいは北海道から九州にまでと広く散らばっており用地の取得に大変な労力を要しているということでした。

 その土地は何代にもわたり相続をしていなかったのでしょう。

 市町村の土地利用は時代とともに変化していきます。

 こうした変化に対応して住民の利便性が増すと民間事業者の進出も考えられます。

 そんな時、相続の有用性が発揮されるのです。

 最近、農地の相続をしない方が増加しているという話を良く耳にします。

  本当のことかどうかは判りませんが、「相続は子や孫のためにもしっかりと確実に行っておきましょう」と言うお話でした。

 

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