行政書士の仕事

 

 みなさん、行政書士の仕事をご存じですか?

 行政書士は、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などと同様に国家資格を持った職業です。

 遺言書や遺産相続に関する書類の作成、農地の土地利用等に関する許可申請、法人の定款作成や官公署に提出する許認可の申請など、行政書士は法律の規定に基づき幅広い業務を行っています。

 

 

メニュー

 

    (サイト内ページ)

ーム

業務の概要

  暮らし

  ビジネス

  知恵袋(相続ほか)

依頼の流れ

料金表

・予約・お問い合わせ

ブログ

 WEB予約

*** 更新履歴 ***

・2024.07.04 ホームページを更新しました

・2024.06.04 遺言書の基礎知識を追加しました

・2024.01.01 ホームページを更新しました

・2023.12.29 ホームページを更新しました

・2023.11.29 ホームページを更新しました

・2022.11.06 ホームページを更新しました

・2022.09.04 トップページを更新しました

・2022.03.31 ビジネスページを更新しました

・2022.01.29 トップページを更新しました

・2022.01.08 トップページを更新しました 

・2022.01.01 ブログを更新しました

・2022.01.01 新春のあいさつを追加しました

あいさつ

 

はじめまして。

 「石川三郎行政書士事務所」代表の石川三郎と申します。
 当ホームページにお越し頂きありがとうございます。

 

 私は40年間、役所の職員として行政事務に携わってきました。  

 この間、様々な許認可申請事務の担当を行ってまいりましたが、行政は許認可の決定をするあたり、最初に申請書が関係する法律に適合した内容であるかの判断を行います。

 

 許認可申請は、関係する法律の熟知と同時に煩雑な書類の添付を伴うものあります。

また、法律は熟知しているが役所に何度も足を運ばなければならないこともあります。

 

私は、みなさまのお役に立ちたいという一心から行政書士となりました。

 

あなたのお困りごとやお悩みごとに行政書士として何時でも相談に応じます。

 

お気軽にご相談ください。  

事務所概要

 

石川三郎行政書士事務所

 

代表者 石川三郎             

 

所在地 群馬県館林市大街道三丁目12番2号

          アクセス

 

TEL  090-6549-3122

    受付時間  9時 ~ 18時
mail    お問い合わせ

    ishikawa36@outlook.jp

         (24時間いつでも予約)

※受付時間外のお問い合わせは、mail をご利用ください。


休業日  年末年始・その他

※お気軽にご相談いただけますよう、原則年中無休とさせていただきました。

 

  • 業務地 群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県

 



相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました


 制度の概要

  不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。この法律では、相続で不動産(土地・建物)を取得

 した相続人には、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられ、正当な理由がない場合には、10万円以下の過

 料を科すことが規定されています。

 

 1.相続登記の具体的な期限の例

 この法律では、令和6年4月1日以降に開始した相続だけではなく、令和6年4月1日よりも前に開始した相続にも遡及して適用

れます。

 具体例を下記に示します。

 例1 令和6年6月1日(令和6年4月1日以降)に亡くなられた方の相続登記

 令和9年5月31日まで(3年以内)に相続登記を・・・

 例2、令和5年4月1日(令和6年4月1日以前)に亡くなられた方の相続登記

    令和9年3月31日までに相続登記を・・・ ※令和6年4月1日以前に亡くなられた方のすべてが対象

 

.相続人申告登記とは?

  相続登記の期限は、上記のとおり3年以内と定められていますが、そもそも相続登記の前提となる遺産分割協議が成立しないと相続

登記を行うことができません。

 その場合は、上記の期限内に「相続人申告登記」を行います。

 すなわち、上記の期限内に「相続登記」、または、「相続人申告登記」のどちらかを行う必要があります。期限内に遺産分割協議の

成立が難しいと判断される場合には、早めに相続人申告登記を検討する必要があるかも知れません。

 相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議成立後に相続登記を行います。

 なお、この場合の相続登記は、遺産分割協議が成立してから3年以内に行うことが義務付けられています。

 

.正当な理由とは?

  制度の概要に記載した正当な理由については、法務省民事局で「正当な理由」が認められる累計として下記のとおり明示されてい

 ます。また、下記の事例に該当しない場合でも、「登記官が個別事情を丁寧に確認して、判断する」とされています。

 ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係等の書類の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

 ②遺言の有効性等が争われている場合

 ③重病等である場合

 ④DV被害者等である場合

 ➄経済的に困窮している場合

 

 4.まとめ

 相続が開始されたら3年以内に遺産分割協議書を添付して相続登記を行うことが義務化されました。

 遺産分割協議書とは、故人の財産(不動産や預貯金等)を相続人の誰にどのように引き継ぐかを相続人全員で決めて、その結果を文

書にしたものです。

 しかし、各相続人の仕事のご都合や遠方に住まわれているなどの諸事情により遺産分割の協議が進みにくい場合があるかもしれませ

ん。

 そうした事情を考慮して、できるだけ早めに遺産分割協議を始めることをお勧めします。

 故人の財産を正確に把握し、相続人全員が円満に話し合って相続を行うことが故人への最高の供養になると思います。

 

相続、その他のお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

相続・許認可申請のことなら石川三郎行政書士事務所へ


ほっ と一息

ここでは、館林市周辺の身近な施設や場所を簡単に紹介しています。

初回は、館林市の「里沼」に関してです。

ご一読いただき、ほっとひと息入れていただければ幸いです。


日本遺産に認定された館林市の里沼 - 「祈りの沼」「実りの沼」「守りの沼」-

 館林市には、多々良沼、茂林寺沼、城沼、それに近藤沼の合計4ヶ所の沼があります。このうち多々良沼は「実りの沼」、茂林寺沼は「祈りの沼」、城沼は「守りの沼」として3ヶ所の沼が文化庁や日本遺産登録委員会の審査を得て、令和元年5月20日に日本遺産に認定されました。


茂林寺沼「祈りの沼」

 茂林寺沼周辺には湿地帯や平地林が見られ、写真は湿地帯の遊歩道です。

 平地林ではホトトギスの囀りが心地よく聞こえてきました。

 このように茂林寺沼には今も里沼の原風景が残っています。

 遊歩道は分福茶釜で有名な茂林寺まで続いています。

茂林寺

 茂林寺の参道です。茂林寺に訪れると参道の両脇で大勢のたぬきたちが出迎えてくれます。

 茂林寺沼が里沼の原風景を残しているのも、600年前に開山した茂林寺が信仰の拠点として人々の自然を畏怖する気持ちが高まり受け継がれてきたからでしょう。

多々良沼「実りの沼」

 多々良沼には白鳥が飛来します。

 沼の用水によって潤された田畑は米と麦の二毛作が可能となり、江戸時代には将軍家に小麦粉を献上していたそうです。

 また、館林の特産となった小麦粉は、後に名菓「麦落雁」を誕生させました。

 

城沼「守りの沼」

 城沼を天然の要塞として築かれたのが館林城です。

 伝説によると400年前に「お辻」という名の女人が沼の龍神に見初められ城沼に入水したそうです。

 これを悲しんだ里人が沼の見える高台につつじを植え、現在は「つつじが丘公園」として親しまれています。